朝霞市例規検討会設置要綱
平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月7日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
条例の制定、法令解釈等に関する重要事項について、調査、研究等を行うため、朝霞市例規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 条例の制定、法令解釈等に関する重要事項について、調査、研究等を行うため、朝霞市例規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会に付する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例の作成に当たっての助言等に関すること。
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、各室、部、委員会事務局等に所属する課長相当職又は課長補佐相当職のうちから市長が指名する。
3 委員の任期は、1年以内とする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 検討会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、人権庶務課長、副会長は人権庶務課長補佐とする。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(調査書類の提出等)
第5条 第2条各号の事項について検討会に調査を求めるときは、概要書(様式第1号)、論点整理表(様式第2号)その他参考となる資料をあらかじめ会長に提出しなければならない。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 前条に規定する書類の提出を行った主管課は、会議に出席し、説明を行わなければならない。
4 検討会は、必要に応じて委員及び前項の説明を行う者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(通知)
第7条 検討会において調査が終了したときは、会長は、当該結果を主管課長に通知するものとする。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、総務部人権庶務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年4月7日要綱第42号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市例規検討会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)