朝霞市の要綱「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(平成29年11月2日要綱第251号) 全9条のうち2番目
朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱 第2条(要件)
条文
登録ができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っていること。
(2) 前号に掲げる目的を達成するための規約及び活動計画を作成していること。
(3) 団体の構成員に、市内に居住、通勤又は通学している者が1人以上いること。
(4) 主として市内で活動を行っていること。
(5) 宗教、政治又は営利に関する活動を行っていないこと。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体を朝霞市女性センターに登録すること(以下「登録」という。)により、当該団体との協働を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)