朝霞市の要綱「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(平成29年11月2日要綱第251号) 全9条のうち5番目
朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱 第5条(登録の更新)
条文
前条第1項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が登録の更新を行うときは、第3条第4号に掲げる書類について、当該更新を行う年度の4月1日から4月30日までの間に市長に提出するものとする。
2 更新を行った団体登録証の有効期限は、更新を行った年度の3月31日までとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体を朝霞市女性センターに登録すること(以下「登録」という。)により、当該団体との協働を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)