朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱

平成29年11月2日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第251号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体を朝霞市女性センターに登録すること(以下「登録」という。)により、当該団体との協働を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 要件
  3. 第3条 申込み
  4. 第4条 登録証の交付
  5. 第5条 登録の更新
  6. 第6条 変更届
  7. 第7条 解除
  8. 第8条 登録団体の役割
  9. 第9条 登録団体の支援

条文

(目的)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体を朝霞市女性センターに登録すること(以下「登録」という。)により、当該団体との協働を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(要件)

第2条 登録ができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 (1) 男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っていること。

 (2) 前号に掲げる目的を達成するための規約及び活動計画を作成していること。

 (3) 団体の構成員に、市内に居住、通勤又は通学している者が1人以上いること。

 (4) 主として市内で活動を行っていること。

 (5) 宗教、政治又は営利に関する活動を行っていないこと。

(申込み)

第3条 登録をしようとする団体は、次の書類を市長に提出するものとする。

 (1) 朝霞市女性センター団体登録申込書(様式第1号)

 (2) 団体の規約

 (3) 団体の構成員名簿

 (4) 団体の年間活動計画書

(登録証の交付)

第4条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、登録の要件に適合していると認めた場合は、朝霞市女性センター団体登録証(様式第2号。以下「団体登録証」という。)を交付するものとする。

2 団体登録証の有効期限は、交付を行った年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第5条 前条第1項の規定により団体登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)が登録の更新を行うときは、第3条第4号に掲げる書類について、当該更新を行う年度の4月1日から4月30日までの間に市長に提出するものとする。

2 更新を行った団体登録証の有効期限は、更新を行った年度の3月31日までとする。

(変更届)

第6条 登録団体は、次に掲げるいずれかの事項に変更が生じたときは、登録事項変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

 (1) 団体名

 (2) 団体の規約

 (3) 代表者の氏名、住所又は連絡先

 (4) 活動の内容

 (5) 構成員数

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(解除)

第7条 登録の解除を希望する登録団体は、団体登録解除届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、登録団体が第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったと認めたときは、登録を解除するものとする。

(登録団体の役割)

第8条 登録団体は、次に掲げる活動を積極的に行うよう努めるものとする。

 (1) 男女共同参画社会の実現等に貢献するための活動

 (2) 登録団体間の交流

 (3) 市が行う男女共同参画に係る事業等への参加及び協力

(登録団体の支援)

第9条 市長は、登録団体に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

 (1) 市が行う男女共同参画に係る事業等の情報の提供

 (2) 登録団体相互の連携の支援

 (3) 広報活動の支援

 (4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画に係る活動に必要な支援

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年12月20日要綱第120号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)