朝霞市の要綱「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(平成29年11月2日要綱第251号) 全9条のうち9番目
朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱 第9条(登録団体の支援)
条文
市長は、登録団体に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 市が行う男女共同参画に係る事業等の情報の提供
(2) 登録団体相互の連携の支援
(3) 広報活動の支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画に係る活動に必要な支援
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体を朝霞市女性センターに登録すること(以下「登録」という。)により、当該団体との協働を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)