朝霞市の要綱「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(平成29年11月2日要綱第251号) 全9条のうち8番目

朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱 第8条(登録団体の役割)

条文

登録団体は、次に掲げる活動を積極的に行うよう努めるものとする。

 (1) 男女共同参画社会の実現等に貢献するための活動

 (2) 登録団体間の交流

 (3) 市が行う男女共同参画に係る事業等への参加及び協力

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、男女共同参画社会の実現を目的とした活動を行っている団体を朝霞市女性センターに登録すること(以下「登録」という。)により、当該団体との協働を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(要件)
  3. 第3条(申込み)
  4. 第4条(登録証の交付)
  5. 第5条(登録の更新)
  6. 第6条(変更届)
  7. 第7条(解除)
  8. 第8条(登録団体の役割)
  9. 第9条(登録団体の支援)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター団体登録制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)