朝霞市の条例「朝霞市行政不服審査法施行条例」(平成28年3月28日条例第22号) 全18条のうち13番目
朝霞市行政不服審査法施行条例 第13条(会議)
条文
審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、2人以上の委員(臨時委員を除く。)が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員(臨時委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和2年6月29日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する朝霞市行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)