朝霞市の条例「朝霞市行政不服審査法施行条例」(平成28年3月28日条例第22号) 全18条のうち15番目
朝霞市行政不服審査法施行条例 第15条(調査審議の手続の併合又は分離)
条文
審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和2年6月29日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する朝霞市行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)