朝霞市の条例「朝霞市行政不服審査法施行条例」(平成28年3月28日条例第22号) 全18条のうち5番目
朝霞市行政不服審査法施行条例 第5条(手数料)
条文
法第38条第4項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)又は法第81条第3項において読み替えて適用する法第78条第4項の手数料は、無料とする。ただし、交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、規則で定める額の実費を納付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和2年6月29日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する朝霞市行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)