朝霞市の条例「朝霞市行政不服審査法施行条例」(平成28年3月28日条例第22号) 全18条のうち3番目
朝霞市行政不服審査法施行条例 第3条(交付の求め)
条文
法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第6条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
市の例規集の文言のままです(令和2年6月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する朝霞市行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政不服審査法施行条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)