朝霞市の指針「公用車管理規程運用指針」(平成19年4月1日) 全6条のうち3番目
公用車管理規程運用指針 第3条(運転の従事制限等)
条文
運転従事者申請書は、毎年度当初に業務上公用車の運転を必要とする部署の所属長が総務部長へ申請するものとする。なお、追加及び変更が生じた場合には、随時申請するものとする。
2 公用車を運転することについての総務部長の承認基準は、以下のとおりとする。
(1) 公用車による人身事故が過去1年以内にないこと。
(2) 公用車による損害額50万円以上の車両事故(対物・単独を含む。)が過去1年以内にないこと。
3 公用車の運転従事の承認は、以下に該当した場合は、承認を取り消すものとする。
(1) 公用車による人身事故を起こした場合
(2) 公用車による車両事故(対物・単独を含む。)を起こし、その損害額が50万円以上となった場合
(3) 公用車による車両事故(対物・単独を含む。)を起こし、事故発生日より1年を経過するまでの間に再度事故を起こした場合
(4) その他、安全運転管理者が、安全な運転に支障があると判断した場合
市の例規集の文言のままです(令和7年8月5日施行の条文)。
この指針の目的
この指針は、公用車による事故を未然に防止するとともに、公用車の適正な管理について、公用車を保有している部署及び運転者に対する注意喚起を図ることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公用車管理規程運用指針」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)