朝霞市の指針「公用車管理規程運用指針」(平成19年4月1日) 全6条のうち5番目
公用車管理規程運用指針 第5条(安全運転推進員)
条文
公用車の安全運転を確保し、交通事故を防止するため、別表のとおり安全運転推進員を置く。なお、安全運転推進員(安全運転管理者及び副安全運転管理者は除く。)については、安全運転管理者の補助者に指定するものとする。
2 前項の安全運転推進員は、運転者を管理し、交通安全に対する意識の向上を図り、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月5日施行の条文)。
この指針の目的
この指針は、公用車による事故を未然に防止するとともに、公用車の適正な管理について、公用車を保有している部署及び運転者に対する注意喚起を図ることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公用車管理規程運用指針」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)