朝霞市の指針「公用車管理規程運用指針」(平成19年4月1日) 全6条のうち4番目
公用車管理規程運用指針 第4条(運転従事承認の取消しの解除)
条文
前条の規定により、運転従事の承認を取り消された者が、次のいずれかに該当した場合、総務部長は当該運転者による公用車の運転を承認することができるものとする。ただし、事故によって生じた損害に係る和解又は示談が成立した場合に限る。
(1) 前条第3項第1号による取消しの場合、事故発生日より1年経過後
(2) 前条第3項第2号による取消しの場合、損害額が確定した日より1年経過後
(3) 前条第3項第3号による取消しの場合、再度の事故発生日より1年経過後
(4) 前条第3項第4号による取消の場合、安全運転管理者が、安全な運転に支障がないと判断した場合
市の例規集の文言のままです(令和7年8月5日施行の条文)。
この条が引いている条
この指針の目的
この指針は、公用車による事故を未然に防止するとともに、公用車の適正な管理について、公用車を保有している部署及び運転者に対する注意喚起を図ることを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(指針の目的)
- 第2条(運転者)
- 第3条(運転の従事制限等)
- 第4条(運転従事承認の取消しの解除)
- 第5条(安全運転推進員)
- 第6条(公用車の燃料補給)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公用車管理規程運用指針」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)