公用車管理規程運用指針
平成19年4月1日に定められた朝霞市の指針です。いまの条文は令和7年8月5日施行のものです。これまでに11回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の指針として載っています。
この指針が定めていること(第1条・指針の目的)
この指針は、公用車による事故を未然に防止するとともに、公用車の適正な管理について、公用車を保有している部署及び運転者に対する注意喚起を図ることを目的とする。
条文の見出し
別表(別表(第5条関係))
条文
(指針の目的)この条のページ
第1条 この指針は、公用車による事故を未然に防止するとともに、公用車の適正な管理について、公用車を保有している部署及び運転者に対する注意喚起を図ることを目的とする。
(運転者)この条のページ
第2条 運転者には、市職員のほか、運転業務の外部委託先従業員も含むものとする。
(運転の従事制限等)この条のページ
第3条 運転従事者申請書は、毎年度当初に業務上公用車の運転を必要とする部署の所属長が総務部長へ申請するものとする。なお、追加及び変更が生じた場合には、随時申請するものとする。
2 公用車を運転することについての総務部長の承認基準は、以下のとおりとする。
(1) 公用車による人身事故が過去1年以内にないこと。
(2) 公用車による損害額50万円以上の車両事故(対物・単独を含む。)が過去1年以内にないこと。
3 公用車の運転従事の承認は、以下に該当した場合は、承認を取り消すものとする。
(1) 公用車による人身事故を起こした場合
(2) 公用車による車両事故(対物・単独を含む。)を起こし、その損害額が50万円以上となった場合
(3) 公用車による車両事故(対物・単独を含む。)を起こし、事故発生日より1年を経過するまでの間に再度事故を起こした場合
(4) その他、安全運転管理者が、安全な運転に支障があると判断した場合
(運転従事承認の取消しの解除)この条のページ
第4条 前条の規定により、運転従事の承認を取り消された者が、次のいずれかに該当した場合、総務部長は当該運転者による公用車の運転を承認することができるものとする。ただし、事故によって生じた損害に係る和解又は示談が成立した場合に限る。
(1) 前条第3項第1号による取消しの場合、事故発生日より1年経過後
(2) 前条第3項第2号による取消しの場合、損害額が確定した日より1年経過後
(3) 前条第3項第3号による取消しの場合、再度の事故発生日より1年経過後
(4) 前条第3項第4号による取消の場合、安全運転管理者が、安全な運転に支障がないと判断した場合
(安全運転推進員)この条のページ
第5条 公用車の安全運転を確保し、交通事故を防止するため、別表のとおり安全運転推進員を置く。なお、安全運転推進員(安全運転管理者及び副安全運転管理者は除く。)については、安全運転管理者の補助者に指定するものとする。
2 前項の安全運転推進員は、運転者を管理し、交通安全に対する意識の向上を図り、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(公用車の燃料補給)この条のページ
第6条 災害時における業務の円滑化を図るため、公用車の燃料補給は、以下のとおり行うものとする。
(1) 運転者は、使用した公用車の燃料残が半量となった場合、燃料を満量にしなければならない。
(2) 公用車を保有している部署は、災害発生時又は発生のおそれがある場合、直ちに公用車の燃料を満量にしなければならない。
別表
別表(第5条関係)
| 部・局・室 | 安全運転推進員 |
| 市長公室 | 政策企画課長 |
| 秘書課長 | |
| シティ・プロモーション課長 | |
| 市政情報課長 | |
| 危機管理室 | 危機管理室長(副安全運転管理者) |
| 総務部 | 人権庶務課長 |
| 職員課長 | |
| 財政課長 | |
| 財産管理課長(安全運転管理者) | |
| デジタル推進課長 | |
| 課税課長 | |
| 収納課長 | |
| 契約検査課長 | |
| 市民環境部 | 地域づくり支援課長 |
| 産業振興課長 | |
| 環境推進課長 | |
| 資源リサイクル課長 | |
| 総合窓口課長 | |
| 内間木支所長 | |
| 朝霞台出張所長 | |
| 朝霞駅前出張所長 | |
| コミュニティセンター所長 | |
| 福祉部 | 福祉相談課長 |
| 生活援護課長 | |
| 障害福祉課長 | |
| 長寿はつらつ課長(副安全運転管理者) | |
| こども・健康部 | こども未来課長 |
| 保育課長 | |
| 健康づくり課長 | |
| 保険年金課長 | |
| 都市建設部 | まちづくり推進課長 |
| 開発建築課長 | |
| みどり公園課長 | |
| 道路整備課長 | |
| 出納室 | 出納室長 |
| 上下水道部 | 上下水道総務課長 |
| 水道施設課長 | |
| 下水道施設課長 | |
| 学校教育部 | 教育総務課長 |
| 教育管理課長 | |
| 教育指導課長 | |
| 学校給食課長 | |
| 生涯学習部 | 生涯学習・スポーツ課長 |
| 文化財課長 | |
| 中央公民館長 | |
| 図書館長 | |
| 議会事務局 | 議会総務課長 |
| 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 |
| 監査委員事務局・公平委員会・固定資産評価審査委員会 | 監査委員事務局長 |
| 農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年8月5日その他第9号)」です。
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出典:朝霞市例規集「公用車管理規程運用指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)