朝霞市の決まり「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(平成18年5月26日) 全10条のうち4番目

朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用 第4条

条文

情報は、次に掲げる事項を記述するものとする。なお、物品の画像データを登載できる場合は、添付ファイルとして登載することができる。

 (1) 品名・メーカー名

 (2) 品番・規格・寸法(幅・奥行・高さ)

 (3) 数量

 (4) 備品登録の有無(登録がある物品については、台帳番号を記入)

 (5) 購入年月日

 (6) 程度又は状態

 (7) 物品の保管場所

 (8) 課名・担当者氏名・連絡先

 (9) 情報登載日

 (10) 受付期間締切日

 (11) 備考

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この決まりの目的

この運用は、不用となった事務用品及び備品(以下「物品」という。)を、再利用することによって物品の効率的な供用を図ることを目的とする。

朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(物品再利用情報)
  4. 第4条
  5. 第5条
  6. 第6条
  7. 第7条
  8. 第8条(物品移管の協議)
  9. 第9条(物品の貸借)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)