朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用

平成18年5月26日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(第1条・目的)

この運用は、不用となった事務用品及び備品(以下「物品」という。)を、再利用することによって物品の効率的な供用を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 物品再利用情報
  4. 第4条
  5. 第5条
  6. 第6条
  7. 第7条
  8. 第8条 物品移管の協議
  9. 第9条 物品の貸借
  10. 第10条 その他

条文

(目的)

第1条 この運用は、不用となった事務用品及び備品(以下「物品」という。)を、再利用することによって物品の効率的な供用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この運用において、不用品再利用の対象となる物品の定義は、物品の本来の機能を有し、又は修理することにより本来の機能を有することができる物品で、廃棄(処分)の対象となるもの以外の物品とする。

(物品再利用情報)

第3条 情報の登載は、チームウエア内掲示板「物品再利用情報」フォルダー内に登載するものとする。

第4条 情報は、次に掲げる事項を記述するものとする。なお、物品の画像データを登載できる場合は、添付ファイルとして登載することができる。

 (1) 品名・メーカー名

 (2) 品番・規格・寸法(幅・奥行・高さ)

 (3) 数量

 (4) 備品登録の有無(登録がある物品については、台帳番号を記入)

 (5) 購入年月日

 (6) 程度又は状態

 (7) 物品の保管場所

 (8) 課名・担当者氏名・連絡先

 (9) 情報登載日

 (10) 受付期間締切日

 (11) 備考

第5条 情報の登載及び受付期間は、情報を登載した日から7日間とする。ただし、受付期間内に移管を希望する課がない場合においては、受付期間経過後も引き続き情報を登載することができるものとし、その際の登載期間は、任意に設定できるものとする。

第6条 受付期間内に、複数の課から移管希望があった場合における協議の優先権は、情報登載課が「くじ引き」により決定するものとする。ただし、情報を登載した日から7日間の受付期間経過後の場合においては、情報登載課は「くじ引き」によらず、受付順に協議の優先権を移管希望課に与えるものとする。

第7条 情報の管理については、情報を登載した課が行うものとし、物品の移管が成立した際及び登載期間が経過した際は、速やかに情報を削除するものとする。

(物品移管の協議)

第8条 物品移管の協議は、情報登載課と移管希望課の双方において、移管方法や移管時期等について協議をするものとする。ただし、次に掲げる移管の場合は、特に留意し行うものとする。

 (1) ファイリングシステム導入時に、原則設置が禁止となっている、ファイリングキャビネットの高さを超えるキャビネットやロッカー類が物品情報として公開され、それらの物品を移管希望する課は、あらかじめ市政情報課と協議をするものとする。

 (2) 移管する物品が、備品台帳に登録されている場合は、備品の所管換えの手続を要するものとする。

(物品の貸借)

第9条 デジタルカメラなどの物品について、他の部署に貸し出すことができる場合は、積極的に応じるとともに、所有している情報は、チームウエア内掲示板「貸出可能物品」フォルダーに、物品の品名及び貸出条件等を登載するものとする。

(その他)

第10条 この運用は、毎年、運用状況を検証するものとし、必要に応じて見直すことができるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)