朝霞市の決まり「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(平成18年5月26日) 全10条のうち9番目
朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用 第9条(物品の貸借)
条文
デジタルカメラなどの物品について、他の部署に貸し出すことができる場合は、積極的に応じるとともに、所有している情報は、チームウエア内掲示板「貸出可能物品」フォルダーに、物品の品名及び貸出条件等を登載するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この決まりの目的
この運用は、不用となった事務用品及び備品(以下「物品」という。)を、再利用することによって物品の効率的な供用を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)