朝霞市の決まり「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(平成18年5月26日) 全10条のうち6番目
朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用 第6条
条文
受付期間内に、複数の課から移管希望があった場合における協議の優先権は、情報登載課が「くじ引き」により決定するものとする。ただし、情報を登載した日から7日間の受付期間経過後の場合においては、情報登載課は「くじ引き」によらず、受付順に協議の優先権を移管希望課に与えるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この決まりの目的
この運用は、不用となった事務用品及び備品(以下「物品」という。)を、再利用することによって物品の効率的な供用を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)