朝霞市の決まり「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(平成18年5月26日) 全10条のうち8番目

朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用 第8条(物品移管の協議)

条文

物品移管の協議は、情報登載課と移管希望課の双方において、移管方法や移管時期等について協議をするものとする。ただし、次に掲げる移管の場合は、特に留意し行うものとする。

 (1) ファイリングシステム導入時に、原則設置が禁止となっている、ファイリングキャビネットの高さを超えるキャビネットやロッカー類が物品情報として公開され、それらの物品を移管希望する課は、あらかじめ市政情報課と協議をするものとする。

 (2) 移管する物品が、備品台帳に登録されている場合は、備品の所管換えの手続を要するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この決まりの目的

この運用は、不用となった事務用品及び備品(以下「物品」という。)を、再利用することによって物品の効率的な供用を図ることを目的とする。

朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(物品再利用情報)
  4. 第4条
  5. 第5条
  6. 第6条
  7. 第7条
  8. 第8条(物品移管の協議)
  9. 第9条(物品の貸借)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市事務用品及び備品の再利用に関する運用」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)