朝霞市の要領「市庁舎拾得物取扱要領」(平成19年4月1日) 全6条のうち3番目

市庁舎拾得物取扱要領 第3条(来庁者による拾得)

条文

職員以外の来庁者(以下「来庁者」という。)が金銭等を拾得し、職員に届け出たときは、遺失者が発見されたときの報労金を請求する意思の有無及び遺失者が発見されなかったときに所有権を取得する意思の有無並びに遺失者への氏名等の告知同意の有無を確認し、速やかに届出書により財産管理課長に届け出なければならない。ただし、遺失者への氏名等の告知同意の有無の確認は、報労金を請求する意思が無い場合には行わないものとする。

2 前項の場合に、拾得者が報労金の請求の権利及び所有権取得の権利を放棄したとき並びに遺失者への氏名等の告知を同意したときは、届出書に署名させるものとする。

3 同条第1項による届出を受けた場合に、拾得者から請求があった時は、拾得物件預り書(様式第3号)を交付しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、本庁舎構内及び敷地内(以下「市庁舎」という。)において拾得された金銭及び物品(以下「金銭等」という。)の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号)に定めのない細部の事項について定めるものとする。

市庁舎拾得物取扱要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(職員による拾得)
  3. 第3条(来庁者による拾得)
  4. 第4条(警察署への届出)
  5. 第5条(遺失者への返還)
  6. 第6条(拾得物の引取り)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「市庁舎拾得物取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)