朝霞市の要領「市庁舎拾得物取扱要領」(平成19年4月1日) 全6条のうち6番目
市庁舎拾得物取扱要領 第6条(拾得物の引取り)
条文
財産管理課長は、民法第240条により拾得物の所有権を取得したときは、その日より2ヶ月以内に当該物件を引き取るものとする。
2 前項により引き取った物件の取扱いについては、次の各号による。
(1) 金銭を引き取ったときは、市の収入とする。
(2) 物品を引き取ったときは、市有物品として受け入れ、使用又は廃棄する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、本庁舎構内及び敷地内(以下「市庁舎」という。)において拾得された金銭及び物品(以下「金銭等」という。)の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号)に定めのない細部の事項について定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市庁舎拾得物取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)