朝霞市の要領「市庁舎拾得物取扱要領」(平成19年4月1日) 全6条のうち4番目
市庁舎拾得物取扱要領 第4条(警察署への届出)
条文
財産管理課長は、第2条による拾得の日又は第3条による届出の日から1週間以内に警察署に届け出なければならない。
2 第2条による拾得物件又は第3条による拾得物件で拾得者が報労金の請求の権利及び所有権取得の権利を放棄したときに、警察署へ届け出る物件が物品の場合は、原則として所有権を取得する権利を放棄するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、本庁舎構内及び敷地内(以下「市庁舎」という。)において拾得された金銭及び物品(以下「金銭等」という。)の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号)に定めのない細部の事項について定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市庁舎拾得物取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)