朝霞市の要領「市庁舎拾得物取扱要領」(平成19年4月1日) 全6条のうち5番目
市庁舎拾得物取扱要領 第5条(遺失者への返還)
条文
前条の届出前に遺失者が判明した場合は、財産管理課長は、本人であることを確認し、遺失物受領書(様式第2号)に署名させた上で拾得物を返還しなければならない。
2 前項の場合、拾得者へ報労金(物件の価格の5%~20%以内)を支払う義務について遺失者へ教示し、拾得者に対して拾得物を返還したこと及び報労金の教示をしたことを連絡しなければならない。
3 前項の規定は、第2条の場合及び第3条第2項による報労金請求権を放棄した場合にはこの限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、本庁舎構内及び敷地内(以下「市庁舎」という。)において拾得された金銭及び物品(以下「金銭等」という。)の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号)に定めのない細部の事項について定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「市庁舎拾得物取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)