市庁舎拾得物取扱要領
平成19年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「財産管理課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、本庁舎構内及び敷地内(以下「市庁舎」という。)において拾得された金銭及び物品(以下「金銭等」という。)の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号)に定めのない細部の事項について定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、本庁舎構内及び敷地内(以下「市庁舎」という。)において拾得された金銭及び物品(以下「金銭等」という。)の取扱いに関し、その処理の適正化を図ることを目的とし、遺失物法(平成18年法律第73号)に定めのない細部の事項について定めるものとする。
(職員による拾得)
第2条 職員は、市庁舎で金銭等を拾得したときは、速やかに市庁舎拾得物届出書(様式第1号)(以下「届出書」という。)により財産管理課長に届け出なければならない。
(来庁者による拾得)
第3条 職員以外の来庁者(以下「来庁者」という。)が金銭等を拾得し、職員に届け出たときは、遺失者が発見されたときの報労金を請求する意思の有無及び遺失者が発見されなかったときに所有権を取得する意思の有無並びに遺失者への氏名等の告知同意の有無を確認し、速やかに届出書により財産管理課長に届け出なければならない。ただし、遺失者への氏名等の告知同意の有無の確認は、報労金を請求する意思が無い場合には行わないものとする。
2 前項の場合に、拾得者が報労金の請求の権利及び所有権取得の権利を放棄したとき並びに遺失者への氏名等の告知を同意したときは、届出書に署名させるものとする。
3 同条第1項による届出を受けた場合に、拾得者から請求があった時は、拾得物件預り書(様式第3号)を交付しなければならない。
(警察署への届出)
第4条 財産管理課長は、第2条による拾得の日又は第3条による届出の日から1週間以内に警察署に届け出なければならない。
2 第2条による拾得物件又は第3条による拾得物件で拾得者が報労金の請求の権利及び所有権取得の権利を放棄したときに、警察署へ届け出る物件が物品の場合は、原則として所有権を取得する権利を放棄するものとする。
(遺失者への返還)
第5条 前条の届出前に遺失者が判明した場合は、財産管理課長は、本人であることを確認し、遺失物受領書(様式第2号)に署名させた上で拾得物を返還しなければならない。
2 前項の場合、拾得者へ報労金(物件の価格の5%~20%以内)を支払う義務について遺失者へ教示し、拾得者に対して拾得物を返還したこと及び報労金の教示をしたことを連絡しなければならない。
3 前項の規定は、第2条の場合及び第3条第2項による報労金請求権を放棄した場合にはこの限りでない。
(拾得物の引取り)
第6条 財産管理課長は、民法第240条により拾得物の所有権を取得したときは、その日より2ヶ月以内に当該物件を引き取るものとする。
2 前項により引き取った物件の取扱いについては、次の各号による。
(1) 金銭を引き取ったときは、市の収入とする。
(2) 物品を引き取ったときは、市有物品として受け入れ、使用又は廃棄する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「市庁舎拾得物取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)