朝霞市の条例「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(平成17年6月24日条例第17号) 全11条のうち11番目

朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 第11条(委任)

条文

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定管理者の指定の申請)
  3. 第3条(指定管理者の指定等)
  4. 第4条(事業報告書の作成及び提出)
  5. 第5条(報告の請求等)
  6. 第6条(指定の取消し等)
  7. 第7条(原状回復義務)
  8. 第8条(損害賠償義務)
  9. 第9条(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
  10. 第10条(教育委員会所管の公の施設への適用)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)