朝霞市の条例「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(平成17年6月24日条例第17号) 全11条のうち3番目
朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 第3条(指定管理者の指定等)
条文
市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による公の施設の運営が、利用者の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)