朝霞市の条例「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(平成17年6月24日条例第17号) 全11条のうち4番目
朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 第4条(事業報告書の作成及び提出)
条文
指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、その管理する公の施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の業務に関し市長が必要と認める事項
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)