朝霞市の条例「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(平成17年6月24日条例第17号) 全11条のうち9番目

朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 第9条(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)

条文

指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は管理の業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定管理者の指定の申請)
  3. 第3条(指定管理者の指定等)
  4. 第4条(事業報告書の作成及び提出)
  5. 第5条(報告の請求等)
  6. 第6条(指定の取消し等)
  7. 第7条(原状回復義務)
  8. 第8条(損害賠償義務)
  9. 第9条(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
  10. 第10条(教育委員会所管の公の施設への適用)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)