朝霞市の要領「マシン室入退室管理要領」(平成20年10月1日) 全7条のうち2番目
マシン室入退室管理要領 第2条(入室者)
条文
マシン室に入室できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 情報管理責任者
(2) 情報システム担当者
(3) 情報管理責任者の許可を得た者
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、マシン室入退室の記録に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「マシン室入退室管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)