朝霞市の要領「マシン室入退室管理要領」(平成20年10月1日) 全7条のうち3番目
マシン室入退室管理要領 第3条(入退室カードの交付と管理)
条文
前条第1号及び第2号に該当する者には、入退室カードを交付し、入退室カード管理簿(様式1)により管理する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、マシン室入退室の記録に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「マシン室入退室管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)