朝霞市の要領「マシン室入退室管理要領」(平成20年10月1日) 全7条のうち5番目
マシン室入退室管理要領 第5条(入退室カードの返却及び登録の抹消)
条文
入退室カードの交付を受けた者が異動等により電子計算機管理業務に従事しなくなったときには、直ちに情報管理責任者にその旨を報告するとともに、交付された入退室カードを情報管理責任者に返却しなければならない。
2 情報管理責任者は、前項の報告を受けたときには、直ちにその者に係る登録を抹消する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、マシン室入退室の記録に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(入室者)
- 第3条(入退室カードの交付と管理)
- 第4条(入退室手続)
- 第5条(入退室カードの返却及び登録の抹消)
- 第6条(入退室カードの再交付)
- 第7条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「マシン室入退室管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)