朝霞市の要領「マシン室入退室管理要領」(平成20年10月1日) 全7条のうち6番目
マシン室入退室管理要領 第6条(入退室カードの再交付)
条文
入退室カードの交付を受けた者が入退室カードを亡失又はき損した場合には、直ちに情報管理責任者にその旨を報告しなければならない。
2 情報管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその者に係る登録を抹消し、入退室カードを再交付する。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、マシン室入退室の記録に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「マシン室入退室管理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)