朝霞市の要綱「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全10条のうち2番目
朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱 第2条(原則)
条文
固定資産税の減免については、法第367条及び条例第71条の規定に基づき、この要綱により処理するものとする。
2 都市計画税の減免については、法第702条の8第7項及び朝霞市都市計画税条例第6条の規定に基づき、固定資産税に対する減免割合によって減免する。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)の規定に基づいて行う固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)