朝霞市の要綱「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全10条のうち4番目
朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱 第4条(減免の適用)
条文
固定資産税等の減免は、前条各号に掲げる事由が生じた日(以下「発生日」という。)の属する年度においては、減免を受けようとする者が納付すべき年税額(以下「年税額」という。)のうち、減免の申請があった日以後に到来する納期限に係る固定資産税等について行うものとする。
2 発生日の属する年度の翌年度以降においては、継続して減免する必要があると市長が認める場合に限り、年税額のうち、減免の申請があった日以後に到来する納期限に係る固定資産税等について減免を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)の規定に基づいて行う固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)