朝霞市の要綱「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全10条のうち3番目
朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱 第3条(減免の対象となる固定資産)
条文
固定資産税等の減免の対象となる固定資産は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助等を受ける者が所有する固定資産
(2) 防火、防災その他の公益目的で専用されている固定資産
(3) 市の全部又は一部にわたる災害(地震、暴風、豪雨、落雷その他の異常な自然現象又は火事などによる被害をいう。)により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める固定資産
市の例規集の文言のままです(令和6年9月18日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)の規定に基づいて行う固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)