朝霞市の要綱「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月9日) 全10条のうち6番目
朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱 第6条(減免の審査及び決定)
条文
市長は、前条の減免申請書の提出を受けたときは、審査を行い、減免の可否を決定しなければならない。この場合において、第3条第3号に規定する固定資産に係る固定資産税等の減免については、朝霞市災害被害者に対する減免措置事務取扱要領に従ってその可否を決定するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月18日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、朝霞市税条例(昭和30年朝霞市条例第7ノ2号。以下「条例」という。)及び朝霞市都市計画税条例(昭和39年朝霞市条例第27号)の規定に基づいて行う固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産税・都市計画税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)