朝霞市の基準「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(平成19年4月1日) 全7条のうち2番目

朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準 第2条(取扱種目)

条文

口座振替の取扱種目は、次の掲げるものとする。

 (1) 個人の市県民税(普通徴収)

 (2) 固定資産税・都市計画税

 (3) 軽自動車税(種別割)

 (4) 国民健康保険税

 (5) 介護保険料

 (6) 保育園保育料

 (7) 放課後児童クラブ保育料

 (8) 市営住宅使用料

 (9) 水道料金・下水道使用料

 (10) 学校給食費

 (11) 後期高齢者医療保険料

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(取扱種目)
  3. 第3条(依頼書の提出先)
  4. 第4条(承認済依頼書の受付)
  5. 第5条(金融機関への照会)
  6. 第6条(本人控えの送付)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)