朝霞市の基準「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(平成19年4月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準 第5条(金融機関への照会)
条文
担当課で受けた、未承認の依頼書(他課分含む。)は週一回金融機関へ照会を行う。単独他課分についても、収納課に依頼があった場合はあわせて照会を行う。
2 上下水道部で受けた依頼書(他課分含む。)は、週一回金融機関へ照会を行う。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)