朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準

平成19年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・趣旨)

この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 取扱種目
  3. 第3条 依頼書の提出先
  4. 第4条 承認済依頼書の受付
  5. 第5条 金融機関への照会
  6. 第6条 本人控えの送付
  7. 第7条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。

(取扱種目)

第2条 口座振替の取扱種目は、次の掲げるものとする。

 (1) 個人の市県民税(普通徴収)

 (2) 固定資産税・都市計画税

 (3) 軽自動車税(種別割)

 (4) 国民健康保険税

 (5) 介護保険料

 (6) 保育園保育料

 (7) 放課後児童クラブ保育料

 (8) 市営住宅使用料

 (9) 水道料金・下水道使用料

 (10) 学校給食費

 (11) 後期高齢者医療保険料

(依頼書の提出先)

第3条 指定金融機関、収納課、長寿はつらつ課、保育課、開発建築課、上下水道総務課、学校給食課、保険年金課

(承認済依頼書の受付)

第4条 担当課で受けた、承認済み依頼書は、原本は依頼書の上位の担当課で保管し、該当課にコピーを渡す。その際に担当者の受領印を押す。

2 上下水道部で受けた、承認済み依頼書は、複数課の場合については、原本を収納課へ回送し、収納課で該当課へコピーを渡す。

(金融機関への照会)

第5条 担当課で受けた、未承認の依頼書(他課分含む。)は週一回金融機関へ照会を行う。単独他課分についても、収納課に依頼があった場合はあわせて照会を行う。

2 上下水道部で受けた依頼書(他課分含む。)は、週一回金融機関へ照会を行う。

(本人控えの送付)

第6条 複数課の場合については、収納課又は、依頼書上位の課で本人へ返信を行う。

2 単独課のものについては、担当課で返信を行う。

(その他)

第7条 口座振替依頼書の作成は収納課と上下水道総務課で行う。

2 取扱基準にないものについては、随時協議して行うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月15日その他第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)