朝霞市の基準「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(平成19年4月1日) 全7条のうち7番目

朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準 第7条(その他)

条文

口座振替依頼書の作成は収納課と上下水道総務課で行う。

2 取扱基準にないものについては、随時協議して行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(取扱種目)
  3. 第3条(依頼書の提出先)
  4. 第4条(承認済依頼書の受付)
  5. 第5条(金融機関への照会)
  6. 第6条(本人控えの送付)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)