朝霞市の基準「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(平成19年4月1日) 全7条のうち7番目
朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準 第7条(その他)
条文
口座振替依頼書の作成は収納課と上下水道総務課で行う。
2 取扱基準にないものについては、随時協議して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)