朝霞市の基準「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(平成19年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準 第4条(承認済依頼書の受付)
条文
担当課で受けた、承認済み依頼書は、原本は依頼書の上位の担当課で保管し、該当課にコピーを渡す。その際に担当者の受領印を押す。
2 上下水道部で受けた、承認済み依頼書は、複数課の場合については、原本を収納課へ回送し、収納課で該当課へコピーを渡す。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、口座振替者の受付について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市口座振替依頼書受付事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)