朝霞市の規則「朝霞市印鑑条例施行規則」(平成16年11月29日規則第55号) 全14条のうち13番目
朝霞市印鑑条例施行規則 第13条(印鑑登録証明書の交付)
条文
市長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認した上、当該交付申請をした者に電子計算機で作成した印鑑登録証明書(様式第8号)を交付しなければならない。この場合において、当該交付申請をした者が外国人住民である場合にあっては、印鑑登録証明書(様式第9号)を交付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)