朝霞市の規則「朝霞市印鑑条例施行規則」(平成16年11月29日規則第55号) 全14条のうち6番目

朝霞市印鑑条例施行規則 第6条(印鑑登録原票の改製)

条文

市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録してある印鑑及び条例第9条第1項の印鑑登録証(様式第4号)の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市印鑑条例施行規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請書等の受理)
  3. 第3条(印鑑登録申請書)
  4. 第4条(登録申請の確認等)
  5. 第5条(印鑑登録原票)
  6. 第6条(印鑑登録原票の改製)
  7. 第7条
  8. 第8条(印鑑登録証の再交付)
  9. 第9条(印鑑登録証亡失届)
  10. 第10条
  11. 第11条(印鑑登録廃止申請書)
  12. 第12条(除印鑑登録原票)
  13. 第13条(印鑑登録証明書の交付)
  14. 第14条(文書の保存期間)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)