朝霞市の規則「朝霞市印鑑条例施行規則」(平成16年11月29日規則第55号) 全14条のうち4番目
朝霞市印鑑条例施行規則 第4条(登録申請の確認等)
条文
条例第5条第2項ただし書の規定による文書照会は、印鑑の登録に関する照会書・回答書・委任状(様式第2号)により行うものとする。
2 条例第5条第2項及び第4項の市長が適当と認める書類とは、個人番号カード、運転免許証、旅券、資格確認書、被保険者証その他市長が別に定める書類とする。
3 条例第5条第3項第1号の官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真をはり付けたもので、写真に割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印又は特殊加工したものでなければならない。
4 条例第5条第3項第2号の書面には、当該印鑑登録について保証する者がその者の住所及び印鑑登録に係る登録番号を記入の上、署名し、かつ、登録した印鑑を押印しなければならない。
5 条例第5条第4項に規定する回答の期間は、照会の日から起算して30日以内とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)