朝霞市の規則「朝霞市印鑑条例施行規則」(平成16年11月29日規則第55号) 全14条のうち5番目
朝霞市印鑑条例施行規則 第5条(印鑑登録原票)
条文
条例第8条の印鑑登録原票は、様式第3号(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)の場合は、様式第3号の2)によるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市印鑑条例(昭和51年朝霞市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市印鑑条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)