朝霞市の要綱「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市低入札価格調査制度試行要綱 第3条(調査基準価格)
条文
市長は、前条の対象となる建設工事等の契約を締結しようとする場合、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を契約ごとに、次の算定により定めるものとする。
(1) 設計金額のうち、次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、この算出した額が予定価格の10分の7.5に満たないときは、予定価格に10分の7.5を乗じた額とし、また、この額が予定価格の10分の9.2を超えるときは、予定価格に10分の9.2を乗じた額とする。
(2) 特別な理由があるときは、前号の算定方法にかかわらず別に定めることができる。
2 調査基準価格を設けた場合の予定価格書には、設計価格(税抜き)、設計価格(税込)、予定価格、入札書比較価格(税抜き予定価格)のほかに調査基準価格(税込)及び調査基準価格(税抜き)を記載するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の落札者の決定に関し、適正かつ迅速な事務を試行的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)