朝霞市の要綱「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市低入札価格調査制度試行要綱 第6条(調査)
条文
前条により、入札執行者は、当該入札の最低入札価格者から次に掲げる事項を調査の上、入札執行後、原則として速やかに調査委員会に報告しなければならない。
(1) 積算金額の内訳
(2) 当該価格で入札した理由
(3) 手持ち資材の状況
(4) 資材購入、労務者その他具体的調達の見通し
(5) 手持ち工事の状況
(6) 過去2年間の公共工事実績
(7) 手持機械数の状況
(8) その他必要な事項
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の落札者の決定に関し、適正かつ迅速な事務を試行的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)