朝霞市の要綱「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち4番目

朝霞市低入札価格調査制度試行要綱 第4条(調査委員会)

条文

入札価格が調査基準価格を下回ったとき、当該入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて審査するため、朝霞市低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会の組織は、朝霞市工事請負業者等指名委員会の委員長、副委員長及び委員をもってこれに充てる。

3 調査委員会の会議の運営は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)を準用し、庶務は契約検査課において処理する。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の落札者の決定に関し、適正かつ迅速な事務を試行的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市低入札価格調査制度試行要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象建設工事等)
  3. 第3条(調査基準価格)
  4. 第4条(調査委員会)
  5. 第5条(調査基準価格を下回る価格による入札)
  6. 第6条(調査)
  7. 第7条(審査及び落札者の決定)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)