朝霞市低入札価格調査制度試行要綱

平成19年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の落札者の決定に関し、適正かつ迅速な事務を試行的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象建設工事等
  3. 第3条 調査基準価格
  4. 第4条 調査委員会
  5. 第5条 調査基準価格を下回る価格による入札
  6. 第6条 調査
  7. 第7条 審査及び落札者の決定
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の落札者の決定に関し、適正かつ迅速な事務を試行的に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象建設工事等)

第2条 この要綱は、競争入札に付する建設工事等で設計金額1,000万円以上のものとし、その中から抽出して総合評価落札方式により契約を締結しようとする場合に適用する。

(調査基準価格)

第3条 市長は、前条の対象となる建設工事等の契約を締結しようとする場合、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を契約ごとに、次の算定により定めるものとする。

 (1) 設計金額のうち、次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、この算出した額が予定価格の10分の7.5に満たないときは、予定価格に10分の7.5を乗じた額とし、また、この額が予定価格の10分の9.2を超えるときは、予定価格に10分の9.2を乗じた額とする。

 (2) 特別な理由があるときは、前号の算定方法にかかわらず別に定めることができる。

2 調査基準価格を設けた場合の予定価格書には、設計価格(税抜き)、設計価格(税込)、予定価格、入札書比較価格(税抜き予定価格)のほかに調査基準価格(税込)及び調査基準価格(税抜き)を記載するものとする。

(調査委員会)

第4条 入札価格が調査基準価格を下回ったとき、当該入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて審査するため、朝霞市低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会の組織は、朝霞市工事請負業者等指名委員会の委員長、副委員長及び委員をもってこれに充てる。

3 調査委員会の会議の運営は、朝霞市工事請負業者等指名委員会規程(昭和44年朝霞市規程第2号)を準用し、庶務は契約検査課において処理する。

(調査基準価格を下回る価格による入札)

第5条 入札執行者は、競争入札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(以下「最低入札価格」という。)が調査基準価格を下回る価格であった場合は、落札者の決定を保留とし、調査し調査委員会の審査を受けなければならない。

(調査)

第6条 前条により、入札執行者は、当該入札の最低入札価格者から次に掲げる事項を調査の上、入札執行後、原則として速やかに調査委員会に報告しなければならない。

 (1) 積算金額の内訳

 (2) 当該価格で入札した理由

 (3) 手持ち資材の状況

 (4) 資材購入、労務者その他具体的調達の見通し

 (5) 手持ち工事の状況

 (6) 過去2年間の公共工事実績

 (7) 手持機械数の状況

 (8) その他必要な事項

(審査及び落札者の決定)

第7条 調査委員会は、入札執行者の報告に基づき、次に掲げる事項について審査し、各号のいずれにも該当するか否かについて決定し入札執行者に報告するものとする。

 (1) 当該最低入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかどうか

 (2) 当該最低入札価格者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないかどうか

2 入札執行者は、調査委員会の審査結果に基づき、前項各号のいずれにも該当しないときは、当該入札の最低入札価格者を落札者とし、そうでないときは、落札者としないものとする。

3 入札執行者は、前項の規定により落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者として決定するものとする。

4 入札執行者は、前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であった場合は、当該次順位価格につき第5条から前項までの規定を準用する。

5 入札執行者は、全ての入札金額が調査基準価格を下回り、かつ、調査の結果全ての入札者を落札者とすることができないときは、当該入札に参加した者を除いて、改めて競争入札に付することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月14日要綱第11号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)