朝霞市の要綱「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(平成19年10月1日) 全8条のうち7番目
朝霞市低入札価格調査制度試行要綱 第7条(審査及び落札者の決定)
条文
調査委員会は、入札執行者の報告に基づき、次に掲げる事項について審査し、各号のいずれにも該当するか否かについて決定し入札執行者に報告するものとする。
(1) 当該最低入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかどうか
(2) 当該最低入札価格者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないかどうか
2 入札執行者は、調査委員会の審査結果に基づき、前項各号のいずれにも該当しないときは、当該入札の最低入札価格者を落札者とし、そうでないときは、落札者としないものとする。
3 入札執行者は、前項の規定により落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者として決定するものとする。
4 入札執行者は、前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であった場合は、当該次順位価格につき第5条から前項までの規定を準用する。
5 入札執行者は、全ての入札金額が調査基準価格を下回り、かつ、調査の結果全ての入札者を落札者とすることができないときは、当該入札に参加した者を除いて、改めて競争入札に付することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が発注する建設工事又は製造(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る入札を執行するに当たり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の落札者の決定に関し、適正かつ迅速な事務を試行的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低入札価格調査制度試行要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)